天橋立、股覗き転落犯人の処罰について話題になっています。
今回は
天橋立股のぞき、転落時の様子が明らかに
一緒に旅行にきていた同僚から押された事で、15メートル下の斜面に転落してしまった被害者。
被害者の容体は骨折と打撲などの重傷でした。
産経新聞
2月の寒空の下、重傷を負った状態で1時間半も待たされるなんて辛すぎます…。
天橋立股のぞき、処罰は「結果の重大性と被害者の感情」がカギ
近畿大法学部の辻本典央教授によると、「結果の重大性と被害者の感情が重要になる」といいます。
たとえば悪ふざけで人を死亡させたり、回復できないほどのダメージを負わせた場合、加害者に悪気が無く、被害者に被害感情がなくても刑事罰になる可能性はあります。
今回のケースはどうでしょうか。
被害者に被害感情があり、被害届が出た場合
被害届を出す場合「加害者に刑事罰を与えてほしい」という被害者の意思表示になります。その後の捜査次第では、加害者に刑事罰が与えられる可能性もあります。
例として、
「傷害罪」で有罪となった場合、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
「過失致死傷罪」で有罪となった場合、30万円以下の罰金または科料となります。
知人同士の信頼があり、話し合いで解決する場合
加害者と被害者は同じ職場の同僚です。骨折という重傷を負ってしまったものの、回復可能なケガではあります。
それまでの人間関係が良ければ示談でまとまる可能性もあります。
ただし、その後は加害者側が罪悪感から今まで通り関わりにくくなったり、被害者側は事故を思い出してしまうから関わりたくない、という状況になる事も予想されます。
天橋立股のぞき、処罰は社会的な影響も考えるべき?
今回の事件の処罰をめぐって、様々な意見が出ています。
証拠の映像が拡散している。これで罪に問われないなら、少年等もこれくらいなら大丈夫だと間違った認識を持つ可能性があるので、社会的に公表して、きっちり責任を負わせるべき。
高さ的に重大な事故に繋がると年齢的には判断出来るはずですし、悪ふざけにしては場所が場所で悪ふざけで通用はしないのかなと思います。
イタズラやドッキリをしかける時はドッキリさせるだけで被害を与えないのは基本です。そういう細心の注意が払えないなら、最初から相手に危害が出るようなことはやるべきじゃない。
当時の報道はリアルタイムで見たが、子供であれば行き過ぎたイタズラとして分かるが、50過ぎの良い歳した男がこの状況で仲間を突き落としたらどんな結果になるのか。あまりにも想像力が足りなすぎると感じた。
刑事罰が必要とする意見や、いい大人が恥ずかしい、といった意見が大勢でした。
「悪気はなかった、ごめんなさい」で済んだら、警察はいらないですね。。
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